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一年間にご家族で10万円以上の医療費を支払っていれば、確定申告をすることにより納めた税金が一部戻ってきます。 1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の総額が、ご家族合わせて10万円を超える場合、医療費控除を受けることができます。 ※一緒に生活してる、または扶養している配偶者と親族のことです。 ※支払った医療費が年間10万円、または確定申告される方の総所得金額の5%を超える場合に医療費控除を申告できます。 ※医療費控除の対象上限金額は1年間200万円。
1年間で支払った医療費の総額
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保険金などで賄われる金額
10万円または総所得金額の5%(どちらか少ない方)
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医療費控除額
医療費控除の対象については、詳しくは税務署のホームページでご確認ください。
【留意点①】 保険金などで補われる金額とは、社会保険からの支給される療養費、生命保険から支払われる医療保険支払や入院給付金、出産育児一時金などです。 【留意点②】 医療費控除を申告される方の課税所得金額により、軽減される税率が異なります。平成30年度の主な所得税率は以下の通りです。
※この表の戻ってくる税額は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算しています。保険金などで補われる金額がない場合の計算です。 ※所得税と住民税の還付額を合算した金額です。
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沖縄県那覇市で義歯(入れ歯)のご相談は医療法人誠志会 赤嶺歯科クリニックまでご連絡ください。カウンセリングから診査・診断を行い患者様お一人おひとりに合った義歯を製作いたします。